喫茶店開業は基本的に一国一城の主になり、オーナーです。サラリーマンとは違い自分で税務上の申告/保険 年金の手続きをしなければなりません。 以下簡単にまとめます。
○「開業届を出さないと何か問題があるの ?」という質問が良くありますが基本的には特に問題はないと言われております。「開業届」というのは、国や自治体へ、事業の開始を知らせする手続きです。また、個人で事業を営む場合、納税は自己申告するのが基本です。
仮に開業届を出さずに仕事を始めた場合でも、「確定申告」を行えば、個人事業主の届出を行ったことと同扱いになります。
○所得税の青色申告承認申請書
提出先→納税地( 自宅又は店舗の所在地)の所轄税務署。
提出期限→開業日から2 ヵ月以内。
※1月 1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
提出しなくても問題はありませんが、青色申告を選択しない場合は、白色申告となり、簡易簿記での記帳になり簡易にできますが、控除は 10万円となります。
青色申告をする場合、複式簿記での記帳になり、確定申告の際に貸借対照表を作成する必要がありますが、税所得控除 65万円を受けられます。
書類を書き終えたら、まず受付で開業する旨を伝えます。係の人が、申請書の内容をチェックしてくれますので、問題が無ければ申請書を総務課に提出に行きます。総務課では受領印を押し、控えを 1枚渡してもらえます。
混み具合にもよりますが、所要時間は大体 5分程度です。
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喫茶店経営者り国民健康保険への手続き
個人事業開業をする前に会社を退職した場合は、これまでの健康保険は国民健康保険へ切り替える必要があります。これまで勤めていた会社から健康保険資格喪失証明書を受取り、この証明書を、自宅のある市区町村の役場に出向き変更手続を行いましょう。
提出物→国民健康保険資格取得届
持参物→印鑑、被保険者資格喪失確認通知書の写し
提出期限→退職日の翌日から 14日以内に届出。後日納付通知書が届きます。
保険料→保険料は、前年の所得金額に対して算出されます。
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喫茶店経営者の国民年金への手続き
個人事業開業をする前に会社を退職した場合は、これまでの厚生年金は国民年金へ切り替える必要があります。市区町村の役場の国民年金担当窓口へ行き、加入の手続を行います。
日本国内に住所を有する20 歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。
提出物→国民年金被保険者資格取得種別変更・種別確認届出書
持参物→年金手帳、印鑑、退職日のわかるもの (離職票や被保険者資格喪失確認通知書の写しなど
提出期限→退職日の翌日から 14日以内または退職月内に届出。後日納付通知書が届く。
金額→月額13,580 円
※ 意図せず脱全 年金の未納をしないように(あとで自分でとても困ります)気をつけてください。
