札幌での開業までに気をつける、法規制をいくつかあげます。
居酒屋等で、客に酒類を深夜 (午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。
○深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出にあたっての届出必要書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・営業所の平面図
・住民票又は外国人登録証明書の写し
・定款及び登記簿の謄本( 法人の場合)
*第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です。
喫茶店経営に関するその他の注意点
・消防署への届出が必要なときがあります。 従業員も含めて、店舗の収容人員が 30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
・警察署の許可が必要なときがあります。 キャバレー、料理店等の接待飲食等の営業は、風営法上の許可が必要となります。
*防火管理者とは?
防火管理者は、火災発生の防止と被害を最小限に留めることを目的とし、消防計画を立て、それを基に日常の火気管理、消防設備の適切な維持、消火・避難訓練などを遂行する監督的な人物です。防火管理に関する知識と技能を有し、講習を受けることによって防火管理者になれます。
札幌の消防所の本局にいくと専門のかたが対応してくれますので、こちらもわからないことは聞くという姿勢で実施しましょう。