喫茶店はかってに初めてはいけませんね。 お役者様の許可が要ります。
飲食店や喫茶店を始めようとするときには、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。
この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。
「食品営業許可」を受けるには、
(1) 食品衛生責任者の資格を持った人を店に1 人以上置くこと
(2) 都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること
を満たす必要があります。
(1) の「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。 この、 「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「 食品衛生協会 」等が、年数回~月数回実施しています。
なお、受講資格に制限はありません。
(2) の施設の基準は、「共通基準」と「特定基準」とがあります。
「共通基準」としては、
・清潔な場所に位置すること。
・水を使用する場所の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。
・天井は、清掃しやすい構造であること。
・取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。
細かく定められていますが、ポイントは「清潔」で「衛生」な施設を確保することにあります。